4.作業環境測定
4.作業環境測定
- 事業者は、従業員の健康障害を未然に防止するため、労働安全衛生法において、有害な業務を行う屋内作業場(放射線業務・有機溶剤など10種類の作業場)について、作業環境測定機関(作業環境測定士)による定期的な測定が必要です。
- 作業環境測定法に基づく作業環境測定機関として登録をし、作業環境を測定し、結果を評価して、その職場環境の向上等についてアドバイスを行っています。
(1)測定項目
- 粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属、アスベスト等
アスベスト調査の実施例
局所排気装置実施例
本設備は局所排気装置(側方吸引型)/ 有機溶剤取扱い作業用 銀色の装置3基です。