3.大気環境調査
3.大気環境調査
(1)大気環境及びばい煙量等の測定
- 環境基本法第16条の規定に基づく環境基準項目の調査を実施しています。
- 工場や事業場の固定発生源から排出されるばいじんや有害物質は、大気汚染防止法や各地方公共団体の条例等において排出施設の種類・規模ごとに排出基準などが定められており、定期的に測定を行う義務が課せられています。
- 法令等に基づく調査を実施しています。
(2)臭気調査
- 工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭については、悪臭防止法や各地方公共団体の条例において、規制基準が定められています。 規制の対象とされているのは、特定悪臭物質及び臭気指数です。
- 法令等に基づく調査をし、改善策等を提案します。
(3)測定項目
- ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、重金属、粉じん、臭気指数(3点比較式)、悪臭物質等
大気環境及びばい煙量等の測定実施例