5.建築物の環境衛生管理
5.建築物の環境衛生管理

(1)飲料水・プール水・浴槽水などの水質検査

  • 飲料水については、ビルや事業所など特定建築物に該当すると建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)により、専用水道や簡易専用水道については水道法により、学校の場合は学校保健安全法により、定期の水質検査が義務付けられています。
  • 遊泳用のプールの水については、神奈川県では神奈川県海水浴場等に関する条例施行規則で、学校のプール水については、学校保健安全法で水質の定期検査が義務付けられています。
  • 浴槽水については、公衆浴場法に基づくものと旅館業法に基づくものとがあり、藤沢市においては藤沢市公衆浴場法施行条例及び藤沢市旅館業法施行条例で水質の定期検査が義務付けられています。
  • それぞれの法令等に基づく、水質検査を実施しています。

(2)空気環境測定

  • 労働安全衛生法における事務所、建築物衛生法における特定建築物には、室内の空気環境について遵守すべき基準があり、一定の条件を満たす場合は測定を行い、維持管理に努めなくてはなりません。
  • 建築物衛生法に基づき空気環境測定の登録の許可を取得して、測定を実施しています。

(3)測定項目

  1. 遊離残留塩素、濁度、総トリハロメタン、大腸菌等
  2. 温度、湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、粉じん、シックハウス関連(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等)

空気環境測定の実施例


株式会社 神奈川環境研究所
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